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犬・猫が虐待されているのを発見しました。どうしたらいいの?

回答
福岡どうぶつ会議所でも虐待に関する相談窓口を設けております。
[ ご連絡はこちらまで ]
〒810-0001
福岡市中央区天神3丁目11-1 天神武藤ビル1F(NPO Cafe de[i] 内に併設
TEL 092-738-1151/ FAX 092-722-3312
Mail info@animal-fukuoka.org

【受付時間】
受付日   月・水・金
受付時間  10:00〜17:00
休み     火・木・土日祝日
   
虐待の加害者がわからない場合
もし飼い主がわかっている犬や猫だったら、ます飼い主に伝えましょう。 飼い主がわからない犬猫だったら、まず動物病院です。傷の具合や毒を飲んだ時の反応などに専門家としての見解は説得力を持ちます。ただ、治療の費用負担は覚悟しなければいけません。その時、写真を残しておけば証拠になります。警察へも通報して、犯罪として扱ってもらうことになります。もし、マスコミでとりあげられれば、抑止効果や飼い主探しにも役だつでしょう。
   
加害者が飼い主で、不適切な飼育による虐待
これを虐待と思わない飼い主も多いでしょうが、動物愛護法の27条の2項に「みだりに給餌又は給水をやめることにより衰弱させるなどの虐待を行ったものは、30万円以下の罰金に」とかかれています。
どこからが不適切な飼育かを判断する材料の一つとして、環境省の「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」が、またペットショップなど動物ビジネス業者向けには「動物取扱業者に係わる飼養施設の構造及び動物の保管方法等に関する基準」があります。(趣味の延長で繁殖した子犬、子猫を格安で譲渡する人も業者に含まれますので届を出さなくてはいけません。無届けは罰金20万円以下です)
このような基準にてらしあわせて、行政や警察と連係をとり、飼い主に反省や改善を求めることが第一目標でしょう。
最近改正された法律ですので、警察では認識が不足されている方が担当されることもあるかもしれません。警察には、市民の声を反映するためや苦情を受けつける窓口もありますが、まず、動物に関する法律の存在を通報の時に告げるのが賢明です。「動物の愛護及び管理に関する法律の27条」は憶えておくといいでしょう。交番に行く時は、環境省のホームページの法令集をプリントアウトして一緒にもっていくと心強いです。


 
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