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捨て(迷子)猫を保護しました。どうしたらいいの?どうして引き取ってくれないの?

回答
どうぶつ会議所が猫を救済するのは動物管理センターに収容された猫だけということになっています。里親がみつかるまで預かってくれる家庭(フォスターファミリー)の数に余裕がなく、シェルターも2010年の予定なので、管理センターの猫でもほとんど救えていません。そのような状況なので、個人で保護された猫については、里親さがしのお手伝いとして、どうぶつ会議所のホームページに猫の写真を載せることぐらいしかできません。ご了承ください。

猫を保護されたら、飼い主が探していることを前提に、警察と動物管理センター、保健所(福岡市は除く)福岡県内の、福岡市と北九州市を除いた地域(県域と呼びます)の市役所、町役場、村役場に届を出しましょう。(それをしないと法的には横領やネコババをしたことにされてしまいます)
   
次に、チラシをつくり、ネットやフリーペーパーなどでも、その猫の特徴、発見した場所と日時を、一人でも多くの人に伝えます。
   
ダンボールに入っていた子猫を発見した場合など、明らかに捨てられた(遺棄された)猫の届けは普通の落とし物(拾得物、遺失物)と違い、動物愛護法27条(の3項)の違反です。警察などに犯罪として対応してもらうことが再発防止になります。
   
里親(新しい飼い主)の捜し方も、チラシやネットやフリーペーパーにその情報をのせて、一人でも多くの人に見せることが大事です。

猫の法的な立場は、犬とはかなり違っています。迷子札をつけてない猫が屋外にいても、飼い主がいる猫かどうかは、知ることができません。行政(保健所や動物管理センター)が子猫以外のノラ猫を引き取らないのはそのためですが、ノラ猫がそのまま屋外にいても法的には問題ありません。しかしフンや鳴き声、ゴミ荒らしで苦情が増えてくると、それが猫を虐待する人の口実にされてしまいます。ノラ猫に不妊手術だけでもしておけば、一代限り、もう増えることは無いでしょう。猫好きな人がフンを定期的に拾ったり、散らかったゴミ置き場を率先して片付けたりすることによって、ノラ猫への冷たい目もきっと変わってくるでしょう。一番いいのは里親をさがして飼い猫にしてやることですが、もし里親さがしが難しければ、猫だけにしか許されないそんな解決法もあります。


 
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