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猫を保護されたら、飼い主が探していることを前提に、警察と動物管理センター、保健所(福岡市は除く)福岡県内の、福岡市と北九州市を除いた地域(県域と呼びます)の市役所、町役場、村役場に届を出しましょう。(それをしないと法的には横領やネコババをしたことにされてしまいます) |
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次に、チラシをつくり、ネットやフリーペーパーなどでも、その猫の特徴、発見した場所と日時を、一人でも多くの人に伝えます。 |
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ダンボールに入っていた子猫を発見した場合など、明らかに捨てられた(遺棄された)猫の届けは普通の落とし物(拾得物、遺失物)と違い、動物愛護法27条(の3項)の違反です。警察などに犯罪として対応してもらうことが再発防止になります。 |
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里親(新しい飼い主)の捜し方も、チラシやネットやフリーペーパーにその情報をのせて、一人でも多くの人に見せることが大事です。 |