どうぶつ会議所が犬を救済するのは動物管理センターに収容された犬だけということになっています。里親がみつかるまで預かってくれる家庭(フォスターファミリー)の数に余裕がなく、シェルターも2010年の予定なので、管理センターの犬でも大多数は救えていません。そのような状況なので、個人で保護されていた犬については、里親さがしのお手伝いとして、どうぶつ会議所のホームページに犬の写真を載せることぐらいしかできません。ご了承ください。
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犬を保護されたら、飼い主が探していることを前提に、警察と動物管理センター、保健所(福岡市は除く)福岡県内の、福岡市と北九州市を除いた地域(県域と呼びます)の市役所、町役場、村役場に届を出しましょう。(それをしないと法的には横領やネコババをしたことにされてしまいます) |
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次に、チラシをつくり、ネットやフリーペーパーなどでも、その犬の特徴、発見した場所と日時を、一人でも多くの人に伝えます。純血種ならサークルもあるので、犬がいなくなった飼い主さんことを知っているかもしれません。 |
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ダンボールに入っていた子犬を発見した場合など、明らかに捨てられた(遺棄された)犬の届けは普通の落とし物(拾得物、遺失物)と違い、動物愛護法27条(の3項)の違反です。警察などに犯罪として対応してもらうことが再発防止になります。 |
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